退職共済金給付事業
脱会
- 会員の退職、死亡、及び共助会を脱会するときは、申請書を提出してください。
- 退会理由、及び掛金を納付した期間によって給付額が異なります。
掛金の納付が12ケ月以上の場合
掛金の納付が
12ケ月未満の場合
施設・団体を退職した場合
施設・団体を退職せず
共助会を脱会した場合
普通退職の場合
(自己都合、定年、死亡及び施設・団体が廃止になったときなど)
退職金を
支払う
場合
退職金を
支払わない
場合
(1)退職共済金
【給付額】
会員が負担した掛金総額
+
事業主が負担した掛金総額
+
配当金
【申請書類】
- ※
- 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず一緒に作成し、施設又は団体にて保管してください。
(3)退職返還金
【給付額】
会員が負担した掛金総額
【申請書類】
- ※
- 退職理由欄に「5」を記入し、共助会以外の退職共済金制度の有無と退職金の給付の有無を記入してください。
(1) 退職共済金…1年以上掛金を納付した会員が退職したとき
- ① 提出いただく書類
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脱会届兼退職共済金受給申請書 (様式4)
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- 退職所得の受給に関する申告書
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1年以上掛金を納付した会員が退職した場合は、必ず「退職所得の受給に関する申告書」を作成し、施設にて保管してください(共助会へ提出の必要はありません。)。
- 死亡の場合は、退職所得となりませんので、作成の必要はありません。
- ② 共助会からの送付書類
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- ア.
- 退職共済金支払通知書
- 「領収書」の部分は振込先口座が施設又は団体名義の場合のみ送付いたします。
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- イ.
- 退職所得の源泉徴収票 (3部)
- 脱会会員用
- 施設又は団体用
- 福祉医療機構等用(不要の場合は破棄してください。)
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(2) 掛金返還金…掛金の納付が1年に満たない退職のとき
- ① 提出いただく書類
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脱会届兼返還金受給申請書 (様式4)
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- ② 共助会からの送付書類
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- 掛金返還金支払通知書
- 「領収書」の部分は振込先口座が施設又は団体名義の場合のみ送付いたします。
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(3) 退職返還金…会員の非行等が原因である退職で、施設又は団体が退職金を支払わないとき
- 提出いただく書類
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脱会届兼返還金受給申請書 (様式4)
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(4) 脱会給付金…退職によらず、共助会を脱会するとき (1年以上掛金を納付した会員)
- 提出いただく書類
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脱会届兼脱会給付金申請書 (様式5)
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