退職共済金給付事業
加入希望の職員があるとき、会員の異動があるとき、掛金を中断又は再開するとき、氏名変更があるときなどは、申請書を提出してください。
(1) 加入希望の職員があるとき
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① 提出いただく書類
共済資格取得届 (様式1)
- ② 加入時の注意点
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基準日は毎月1日です。月の途中で採用された場合は翌月の加入になります。
※加入年月の翌月の10日を過ぎると、「共済資格取得届(様式1)」の受付はできません。
- ③ 共助会からの送付書類
- ア. 共済資格取得確認通知書
イ. 会員証
(2) 会員の異動があるとき(法人が異なる場合も可能です)
会員が移籍する際、以下の全ての要件を満たしている場合は、加入を継続することができます。
- a.
- 共助会に加入している施設又は団体に移籍をすること。(同一法人内でなくとも可)
- b.
- 移籍前後の施設又は団体の長が継続することを承認していること。
- c.
- 在籍月に空白が生じないこと。
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- 移籍前の施設又は団体
「継続職員異動届」に必要事項を記入し、移籍後の施設又は団体に渡してください。
「脱会届兼退職共済金受給申請書」の提出は不要です。
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- 移籍後の施設又は団体
移籍前の施設又は団体から受け取った「継続職員異動届」に必要事項を記入し、共助会に提出してください。
「共済資格取得届」の提出は不要です。
- ① 提出いただく書類
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継続職員異動届 (様式6)
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- ② 異動時の注意点
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- 異動年月は、異動後の施設団体の会員となった年月を記入してください。
- 基準日は毎月1日です。
月の途中で異動された場合は翌月の加入になります。
月が空いた場合は異動できません。 - 標準報酬は、移籍後給与に変動が生じた場合も、「標準報酬基礎届」による標準報酬の変更前であるときは、掛金は従来どおりとなります。
- 会員の異動が確認されると、「継続職員異動(転出・転入)確認通知書」を施設又は団体に送付いたします。
- ③ 共助会からの送付書類
- 継続職員異動(転出・転入)確認通知書
(3) 会員が休職により掛金を中断するとき
- ① 提出いただく書類
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共済掛金中断届 (様式7)
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- ② 中断時の注意点
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- 基準日は毎月1日です。月の途中からの休職は翌月1日より中断になります。
- 中断期間中も年会費はかかります。
- 会員の中断が確認されると、「共済掛金中断確認通知書」を施設又は団体に送付いたします。
- ③ 共助会からの送付書類
- 共済掛金中断確認通知書
(4) 会員が掛金を再開するとき
- ① 提出いただく書類
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共済掛金再開届 (様式7)
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- ② 再開時の注意点
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- 基準日は毎月1日です。月の途中からの休職は翌月1日より中断になります。
※再開年月の翌月の10日を過ぎると、「共済掛金再開届(様式7)」の受付はできません。
- ③ 共助会からの送付書類
- 共済掛金再開確認通知書
(5) 会員の氏名に変更があるとき
- 提出いただく書類
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氏名変更届 (様式8)
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(6) 施設・団体の名称、所属の長、所在地等に変更があるとき
- 提出いただく書類
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施設等異動報告書 (様式9)
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