定款・規程
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会会費及び負担金規程
- 第 1 条(目的)
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この規程は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会(以下「共助会」という。)定款(以下「定款」という。)に定めるものの他、会員の会費及び会員の所属施設又は所属団体の負担金について、必要な事項を定めるものとする。
- 第 2 条(会費の額及び納入)
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定款第7条に掲げる会費の額は、一会員年 1,500 円とする。
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会員は、前項の会費を、所属施設又は所属団体の長(以下「所属長」という。)を経由して、事業年度毎に共助会に納入するものとする。
- 第 3 条(負担金の額及び納入)
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会員の所属施設又は所属団体は、前項に定める会費と同額を、施設団体負担金(以下「負担金」という。)として、毎年度負担するものとする。
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所属長は、前項の負担金を、事業年度毎に定められた期日までに、前条の会費と併せて共助会に納入するものとする。
- 第 4 条(会費等の返還)
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既納の会費及び負担金は、特段の事情のない限り、これを返還しない。
- 第 5 条(予算等)
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共助会理事長は、毎年度の会費及び負担金の収入見込み総額を収支予算の収入として計上するとともに、各事業の適正な使途を検討し、収支予算を編成するものとする。
- 第 6 条(規程の変更)
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この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
- 2
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前項の規定にかかわらず、会費及び負担金の額の変更については、理事会議決後の総会において、定款第 17 条第 1 項に定める方法により承認を得なければならない。
附則
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この規程は、一般社団法人設立登記の日から施行する。