定款・規程
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会定款
第 1 章 総則
- 第 1 条(名称)
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この法人は、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会と称する。
- 第 2 条(事務所)
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この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
第 2 章 目的及び事業
- 第 3 条(目的)
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この法人は、埼玉県内の民間社会福祉事業全従事者を対象に退職共済事業その他の事業を行い、社会福祉事業関係勤労者の福祉の向上に寄与するとともに、民間社会福祉事業の発展に寄与することを目的とする。
- 第 4 条(事務所)
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 社会福祉事業従事者の福利厚生関連調査研究事業
- 社会福祉事業従事者等の福利厚生に関する事業
- 社会福祉事業従事者の退職共済に関する事業
- 福利厚生センターに関する事業
- この法人の会員に係る慶弔に関する事業
- この法人の会員に係る共済資金融資に関する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
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前項の事業は埼玉県において行う。
第 3 章 会員
- 第 5 条(法人の構成員)
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この法人は、埼玉県内で実施される民間社会福祉事業の有給専従者であって、この法人の事業に賛同し、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
- 2
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前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 第 6 条(会員の資格の取得)
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この法人の会員になろうとする者は、理事会が定めるところにより、所属施設又は所属団体の長を経由して入会手続をとるものとする。
- 2
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入会は、理事会においてその可否を決定し、その結果は、所属施設又は所属団体の長を経由して本人に通知するものとする。
- 第 7 条(会費等)
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会員は、総会において定める規程に基づいて、会費及び退職共済掛金を支払わなければならない。
- 第 8 条(退会)
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会員は、理事会が別に定める届出手続きをとることにより、任意に退会することができる。
- 第 9 条(除名)
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会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第 10 条(会員資格の喪失等)
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前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会員が所属する民間社会福祉事業施設又は団体を退職したとき。
- 会員が所属する民間社会福祉事業施設又は団体が消滅したとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
- 2
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前項本文の規定にかかわらず、前項第1号に該当する会員が、他の会員が所属する施設又は団体に引き続いて勤務する場合は、移籍前の共済契約者の同意を得て、新たな所属施設又は所属団体の長を経由して理事会が別に定める会員としての異動手続きをとることにより、会員としての資格を喪失しないものとして取扱うことができる。
第 4 章 総会
- 第 11 条(構成)
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総会は、会員をもって構成する。
- 2
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前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
- 第 12 条(権限)
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総会は、次の事項を決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第 13 条(開催)
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総会は、定時総会として事業年度終了後3箇月以内に 1 回開催する他、必要がある場合に開催する。
- 第 14 条(招集)
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総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
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総会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 3
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総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
- 第 15 条(議長)
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総会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 第 16 条(議決権)
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総会における議決権は、会員 1 名につき 1 個とする。
- 第 17 条(決議)
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総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
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前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 3
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理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行うこととし、理事又は監事の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
- 第 18 条(議事録)
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総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
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議長及び出席した会員の中から議長が選任した2名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役員及び会計監査人
- 第 19 条(役員及び会計監査人の設置)
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この法人に、次の役員を置く。
- 理事 18 名以上 24 名以内
- 監事 3 名以内
- 2
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理事のうち 1 名を理事長、3 名以内を副理事長、1 名以内を常務理事とする。
- 3
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前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
- 4
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この法人に会計監査人を置く。
- 第 20 条(役員及び会計監査人の選任)
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理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。
- 2
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理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3
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この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその理事の配偶者又は 3 親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることがあってはならない。
- 第 21 条(理事の職務及び権限)
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
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理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
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副理事長は、理事長を補佐する。
- 4
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常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 5
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理事長及び常務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第 22 条(監事の職務及び権限)
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監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
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監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第 23 条(会計監査人の職務及び権限)
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会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
- この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、法令で定めるところにより、会計監査報告を作成すること。
- 会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めること。
- 理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告すること。
- 総会において出席を求める決議があったときは、出席して意見を述べること。
- その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。
- 第 24 条(役員及び会計監査人の任期)
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理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
- 2
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補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3
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理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 4
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会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
- 第 25 条(役員及び会計監査人の解任)
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理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。
- 2
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監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 第 26 条(報酬等)
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理事及び監事に対しては、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その報酬の額は、理事及び監事については、総会において定める報酬総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額とする。
- 2
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理事及び監事には、費用を弁償することができる。
- 3
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会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
- 第 27 条(役員等の損害賠償責任の一部免除)
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この法人は、理事、監事又は会計監査人の法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、理事会の決議によって、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2
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この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 115 条第 1 項の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第 111 条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は 1 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第 6 章 理事会
- 第 28 条(構成)
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この法人に理事会を置く。
- 2
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理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第 29 条(権限)
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理事会は、次の職務を行う。
- 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 前号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- 2
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理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲り受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
- 第 27 条第 1 項の役員等の法人に対する損害賠償責任の一部免除及び同法第2項の外部役員との賠償責任を限定する契約の締結
- 第 30 条(招集)
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理事会は、理事長が招集する。
- 2
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理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、副理事長が理事会を招集する。
- 2
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理事会は、次に掲げる場合には、随時開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事長以外の理事から理事会の目的である事項を示して理事長に招集の請求があったとき
- 第 31 条(決議)
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理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
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前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第 32 条(議事録)
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理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
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出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 資産及び会計
- 第 33 条(事業年度)
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この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
- 第 34 条(事業計画及び収支予算)
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この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
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理事長は、前項の書類について、理事会承認後最初に招集される総会に報告するとともに、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
- 第 35 条(事業報告及び決算)
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この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 5 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
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前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、第 1 号の書類を除き、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
- 3
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第 1 項の書類及び監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 第 36 条(剰余金の分配)
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この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
- 第 37 条(定款の変更)
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この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 第 38 条(解散)
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この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第 39 条(残余財産の帰属)
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この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 委員会
- 第 40 条(委員会)
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この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により次の委員会を設置することができるものとし、委員は理事会が選任する。
- 運営委員会
- 資産運用委員会
- その他理事会が必要と認めた委員会
- 2
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委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第 10 章 事務局
- 第 41 条(事務局)
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この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
- 2
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事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任命し、その他の職員は、理事長が任命する。
- 3
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事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第 11 章 公告の方法
- 第 42 条(公告の方法)
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この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
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事故その他やむを得ない理由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
- 1
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この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
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この法人の最初の理事長は狩谷恒雄とする。
- 3
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 32 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 4
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社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日にこの法人の会員になったものとみなす。
- 5
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この定款は平成29年6月28日から施行する。