よくあるご質問
Q1 退職共済金給付事業について
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Q1-1
4月に加入した職員が8月の時点で、家庭の都合で12月に退職することになりました。この場合も12月まで掛金を払う必要がありますか。
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12月まで掛金を払っても加入から1年未満のため、退職共済金の給付がありません。最終払込月を8月とし「脱会届兼返還金受給申請書」を提出いただければ、脱会のため、9月~12月分は請求せず、会員が負担した4月~8月分の掛金を返還いたします。ただし、この場合9月~12月に慶弔共済金対象の事由が生じても慶弔共済金の給付はありません。
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Q1-2
4月1日に加入し翌年の3月15日に退職した場合、退職共済金は給付されますか。
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掛金を3月分まで納入いただければ、退職共済金を給付できます。
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Q1-3
共助会の掛金は年末調整の際に控除対象になりますか。
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控除の対象にはなりません。
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Q1-4
育児休業中は給料が出ないのですが、掛金を休むことはできますか。
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掛金を中断することができます。「共済掛金中断届」を提出してください。(病気等での中断もできます。)
ただし、中断期間中も年会費はかかります。
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Q1-5
4月に昇給しました。掛金の変更はできますか。
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4月に掛金の変更はできません。掛金は、毎年10月に改定のため、9月分までは変更できません。
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Q1-6
報酬月額には、基本給の5%を支給する特殊業務手当を含めてよいですか。
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特殊業務手当を含めた額で記入してください。職員に等しく支給している手当がある場合は、名称にかかわらず含めてください。住宅手当・通勤手当など人によって異なる手当は含められません。
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Q1-7
パート職員も加入できますか。
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パート職員も加入できます。1年以上勤務する予定の有給従事者であれば、どなたでも加入できます。
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Q1-8
5月11日に4月加入の資格取得届を提出しても間に合いますか。
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4月に遡及しての加入はできません。「共済資格取得届」及び「共済掛金再開届」は、翌月の10日までに共助会に届かなければ遡及できません。
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Q1-9
加入や脱会等の届出書類は、いつまでに提出すればよいですか。
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毎月10日までに提出してください。書類が遅れる場合は、共助会までご連絡ください。
(例:4月1日加入の場合は4月10日まで、3月31日退職の場合は4月10日まで。)
Q2 慶弔共済金給付事業について
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Q2-1
傷病入院の慶弔共済金は、複数回申請可能ですか。
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別の病気やケガによる入院であれば、申請可能です。同じ病気やケガで同一年度に2回以上入院した場合でも、給付は1回分のみとなります。
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Q2-2
病気で2週間入院しました。慶弔共済金の申請に診断書の添付は必要ですか。
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診断書の添付は必要ありません。所属長の証明だけで結構です。結婚・子の誕生等についても、証明書は不要です。
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Q2-3
出産のため1週間以上入院しました。傷病入院と子の誕生の2種類申請できますか。
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子の誕生のみの申請となります。
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Q2-4
夫婦が共に会員である場合、妻の出産の慶弔共済金は給付されますか。
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それぞれに給付されます。申請書を1枚ずつ提出してください。
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Q2-5
4月1日に加入し9月20日に妻が出産しました。9月20日までに掛金を納めれば慶弔共済金は給付されますか。
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給付されません。慶弔共済金は加入6か月を超えてから発生した事由に対しての給付となります。
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Q2-6
4月1日に加入し8月10日入籍後、10月5日に挙式をしました。慶弔共済金は給付されますか。
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給付されます。結婚の場合は、入籍日または挙式日のどちらを記入いただいても結構です。この場合は、入籍日では加入してから6か月に満たず対象となりませんので、挙式日を記入してください。
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Q2-7
慶弔共済金の受給申請を忘れていました。遡って申請することは可能ですか。
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該当する事実があった日から1年以内であれば遡って申請できます。(永年勤続は1年を過ぎても申請できます。)
Q3 その他
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Q3-1
退職金規程に共助会の退職共済金は入れた方がよいですか。
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就業規則・労働協約等に共助会の退職共済金を退職金とする旨加えてください。