慶弔共済金給付事業
1 会員対象の事業
結婚、子の誕生、親族が亡くなった時などに、慶弔共済金の給付が受けられます。
受給対象者
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- 6か月を超え在籍し、掛金を納付した人が次の事項に該当した場合に給付されます。(加入から6か月を超えて発生した事由が対象です。)
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- 事由発生の日から1か月以内に申請してください。但し、1年以内は有効です。
(2014年4月1日以降に対象となった、「永年勤続」は1年過ぎても可)
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- 給付もれを防ぐため、事由が発生した時は、本人から施設・団体の担当者へお申し出ください。
給付額
慶弔共済事業規程別表1 慶弔共済金給付区分(第2条関係)
給付対象事項 | 給付対象事項細目 | 給付金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
(1)永年勤続 | 会員として満10年 | 10,000円 | |
会員として満20年 | 20,000円 | ||
会員として満30年 | 30,000円 | ||
会員として満40年 | 50,000円 | ||
(2)会員の結婚 | 20,000円 | ||
(3)会員の傷病・入院 | 会員が7日以上入院 | 10,000円 | |
(4)会員の死亡 | 50,000円 | ||
(5)災害被災 | 自己所有住宅の全焼、全壊又は流出 | 50,000円 | 会員が現に居住する住宅に係る被災に限る。 ただし、地震、戦争及び暴動に起因する場合は、支給しない。 |
自己所有住宅の半焼、半壊又は床上浸水 | 40,000円 | ||
借家等の場合で、動産の全部焼失又は流失 | 30,000円 | ||
借家等の場合で、動産の大半の焼失若しくは流失又はこれに準ずる被災 | 20,000円 | ||
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子の誕生 | 10,000円 | |
子の小学校入学 | 5,000円 | ||
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配偶者の死亡 | 20,000円 | |
一親等血族の死亡 | 10,000円 | 実父母及び実子の他、法定血族として養父母及び養子を含む。 (市町村への届け出を伴う死産を含む。) |
(注)被災状況の確認は施設長の証明による。
<永年勤続者表彰>
上記給付の他に、毎年度6月1日現在において、本会に10年以上11年未満の期間加入しており、日頃社会福祉業務に精進している者として本会理事長が定めた会員に対しては、感謝状と記念品を贈呈します。
2 施設・団体対象の事業
災害救助法第2条に掲げる災害が発生した区域内に所属する法人等が被害を受けた場合は、別表2に定める基準に従い、見舞金を贈ります。
慶弔共済事業規程別表2 支給基準(第2条の2関係)
要件 | 見舞金額 | |
---|---|---|
① | 施設建物が全壊(全焼)した場合 | 30,000円 |
② | 施設建物が半壊(半焼)又は床上浸水以上の被害を受けた場合 | 20,000円 |
③ | 複数の施設を有する加入団体が2以上の施設で上記①又は②に該当した場合 | 上限50,000円。 但し、理事会の協議による。 |