会員が他の施設・団体に移籍し引き続き会員になろうとし、移籍前・移籍後の施設・団体の長が承認した場合、共助会の加入を継続することができます。(在籍月に空白が生じる場合、継続異動はできません。)
この場合、移籍前の施設・団体は、「継続職員異動届」に必要事項を記入し、移籍後の施設・団体に渡して下さい。移籍後の施設・団体はこの用紙に必要事項を記入し共助会に提出していただきます。
会員が休職により掛金の納付を中断しようとするときは、所属の長は「共済掛金中断届」を共助会に提出していただきます。
ただし、このときの休職期間は退職共済金、又は配当金に係る算定期間から除かれます。
会員が共済掛金の納付を再開するときは、所属の長は「共済掛金再開届」を共助会に提出していただきます。
会員の氏名に変更があったときは、所属の長は「氏名変更届」をすみやかに共助会へ提出していただきます。
施設・団体の名称、所属の長、所在地等に変更があったときは、「施設等異動報告書」を共助会へ提出していただきます。